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2025年04月10日

医療費が「年10万円ちょっと」なら、確定申告しても意味はない?「年収600万円」の場合、実際いくら戻ってくるのかを試算


控除を受けるためには、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が、10万円以上である必要があります。

控除の対象となる医療費は?

医療費控除の対象となるのは、以下のような費用です。

●病院や診療所での診察/治療費

●子どもの不正咬合の歯列矯正費用(容貌の美化を目的としたものは対象外)

●薬局で購入した医薬品(処方薬を含む)

●通院にかかった交通費(公共交通機関の利用に限る)

●介護サービス費用の一部

一方で、以下の費用は対象外となります。

●美容整形手術費用

●美容目的の歯列矯正費用

●予防接種費用

●健康診断の費用(治療が必要と診断された場合は医療費控除の対象となる)

医療費控除の計算方法

医療費控除額は、次の式で算出します。

【(年間の医療費合計−保険金等の補填額)−10万円】

※所得金額200万円未満の場合は、総所得金額の5%

控除額が確定すると、その分の課税所得が減少し、結果として

所得税や住民税が軽減されます。なお、控除できる金額の上限額は200万円です。

医療費が10万円を超えた分に対して税金が還付されるため、11万円の医療費だと

「11万円−10万円=1万円」が控除対象となります。

医療費控除対象1万円に対する所得税の減額分は、所得税率10%とした場合

「1万円×10%=1000円」となります。

また住民税は一律10%の税率が適用されるため、「1万円×10%=1000円」です。

つまり、合計2000円の税負担が軽減される=還付されることになります。

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費


posted by Mark at 22:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 医療費 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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