詳細は以下HPをご覧ください。
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[お問い合わせ先]
MDF(次世代医療システム産業化フォーラム)事務局
大阪商工会議所 産業部 ライフサイエンス振興担当
Tel:06-6944-6484、E-mail:bio@osaka.cci.or.jp
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控除を受けるためには、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が、10万円以上である必要があります。
医療費控除の対象となるのは、以下のような費用です。
●病院や診療所での診察/治療費
●子どもの不正咬合の歯列矯正費用(容貌の美化を目的としたものは対象外)
●薬局で購入した医薬品(処方薬を含む)
●通院にかかった交通費(公共交通機関の利用に限る)
●介護サービス費用の一部
一方で、以下の費用は対象外となります。
●美容整形手術費用
●美容目的の歯列矯正費用
●予防接種費用
●健康診断の費用(治療が必要と診断された場合は医療費控除の対象となる)
医療費控除額は、次の式で算出します。
【(年間の医療費合計−保険金等の補填額)−10万円】
※所得金額200万円未満の場合は、総所得金額の5%
控除額が確定すると、その分の課税所得が減少し、結果として
所得税や住民税が軽減されます。なお、控除できる金額の上限額は200万円です。
医療費が10万円を超えた分に対して税金が還付されるため、11万円の医療費だと
「11万円−10万円=1万円」が控除対象となります。
医療費控除対象1万円に対する所得税の減額分は、所得税率10%とした場合
「1万円×10%=1000円」となります。
また住民税は一律10%の税率が適用されるため、「1万円×10%=1000円」です。
つまり、合計2000円の税負担が軽減される=還付されることになります。